(泉北周辺地域の木造住宅耐震診断・改修補助制度実施状況)
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
建築都市局開発調整部指導監察課
072-233-1101
木造は設計費の2/3+
工事費の23%の補助金。
木造住宅の場合、耐震補強補助は「設計」と「工事」に分かれ、設計の補助率は3分の2、工事は23%。
ただし、設計は建物の床面積1㎡あたり3,300円および、設計費補助限度額26万円を超える部分は補助されません。
工事費は、「工事対象」面積1㎡あたり32,600円および、工事費補助限度額90万円を超える部分は補助されません。
80万円の設計・工事費が48万5千円で実現。
堺市公開の計算例では、「昭和54年建築の木造2階建住宅で、筋違い補強壁3カ所設置の工事」として延べ床面積97.15㎡、工事対象面積を18.2㎡、設計費30万円、工事費50万円とした場合、補助額がそれぞれ20万円、11万5千円と例示しています。
| 「昭和54年建築の木造2階建住宅で、筋違い補強壁3カ所設置の工事計算例」(延べ床面積97.15㎡、工事対象面積18.2㎡) | |
| 設計費 | 300,000円 |
| 工事費 | 500,000円 |
| 設計補助額 | -200,000円 |
| 工事補助額 | -115,000円 |
| 所得税控除額 | -50,000円 |
| 最終必要金額 | 435,000円 |
所得税減税も。
さらに条件を満たせば、工事を実施した年の所得税が工事費用の10%控除され、上記の例だとさらに5万円得することになります。また、固定資産税の減税制度もあります。
診断費用は90%補助。
耐震改修補助を受けるためには定められた方法の耐震診断を受けなければなりません。
木造住宅の場合は、診断費用の90%の補助制度があります。ただし、1住戸4万5千円以内、1棟につき1,000円/㎡以内という条件があります。
診断費用が5万円なら、補助制度を使えば、わずか5千円で診断が実現するということになります。
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | × |
総務部環境保全課
072-265-1001
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
建築住宅課
0725-33-1131
補助対象経費
昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅で現に居住しているものの耐震改修費用
補助対象者
補助対象建築物の所有者で、年間所得額が1,200万円以下の人
補助金の額
①補助対象経費に15.2/100を乗じて得た額、ただし、月額所得が公営住宅法に定める金額以下の場合23.0/100を乗じて得た額で1,000円未満は切捨て
②600,000円
①か②のいずれか低い額
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | × |
町長公室自治推進課
0725-22-1122
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
都市デザイン部建築・開発指導課
0725-41-1551
●対象となる建築物(下記の全てを満たすもの)
1.市内に建っている木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅)
※ ただし、店舗等を兼ねる住宅については床面積の1/2以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
2.昭和56年5月31日以前に確認済証の交付を受けて建てられたもの
3.現在、居住又は使用しているもの
●対象となる改修工事
1.耐震改修技術者*1が作成した耐震改修計画に基づいて行う工事。
2.耐震診断の結果、建築物の評点*2が1.0未満の木造住宅に対しその評点を1.0以上に高めるもの
*1耐震改修技術者とは・・
ア (財)日本建築防災協会主催の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者である一級建築士、二級建築士又は木造建築士
イ 各都道府県知事指定講習の「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」の受講修了者で、受講修了名簿に登録された者
ウ その他市長がア又はイと同等以上の技術を有すると認めたもの
*2評点とは・・・
建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標
●補助対象者
補助対象となる建築物の所有者で、年間所得が1,200万円以下の者
●補助金額
耐震改修工事にかかる費用の15.2%。ただし、上限を600,000円とする。※設計費用は含みません。また、耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事等も含みません。
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
都市整備部建設指導課建築指導担当
072-423-9569
対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築確認をうけた木造住宅
補助金額
耐震改修計画の作成費用及び耐震改修工事費用の15.2%又は23%を補助(600,000円を限度とする)
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | × |
都市整備部都市計画グループ
072-366-0011
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
住宅政策課
0721-25-1000
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて建てられた建築物で、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対し、費用の一部を補助します。
建物・所在
市内の木造住宅(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅又は兼用住宅で延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもの)
補助対象者
・自ら居住又は使用している住宅の個人所有者。
・補助対象者の年間の所得が1,200万円以下の者。
・この制度の利用にあたっては事前の申請が必要です。申請前に着工された場合は補助できませんのでご注意ください
補助対象となる要件
(1)財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(※1)もしくは精密診断法(※2)(時刻歴応答計算による方法を除く)による診断の評点(※3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
(2)耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
(※1)一般診断法とは・・・ 補強の要否を地盤、上部構造の状況を確認し、総合的に評価したもの
(※2)精密診断法とは・・・ 補強の要否を最終判断及び補強後の耐震診断を行ったもの
(※3)評点の判定・・・ 評点1.5以上・・・・・・・・・・倒壊しない
評点1.0以上1.5未満・・・一応倒壊しない
評点0.7以上1.0未満・・・倒壊する可能性がある
評点0.7未満・・・・・・・・・・倒壊する可能性が高い
補助内容
耐震改修工事にかかる費用に15.2%を乗じて得た金額 ただし60万円を限度とする
ただし、補助対象者の属する世帯の月額所得(世帯員の合計所得金額から地方税法第314条の2に規定する障がい者控除額、寡婦(寡夫)控除額、配偶者控除額及び扶養控除額を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で除した額をいう。)が、公営住宅法施行令(昭和26年政令240号)第6条第5項第1号に規定する金額以下の場合は、耐震改修工事にかかる費用に23%を乗じて得た金額 但し60万円を限度とする。
耐震改修工事補助の対象となるもの
耐震改修工事のための設計費
耐震改修工事に要した費用(必要となる撤去費・再仕上げ等の費用を含む)
※ただし、耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事等は補助の対象となりません。富田林市では住宅リフォームを行う業者の斡旋はしておりません。
| 耐震診断補助 | ○ |
| 耐震改修補助 | ○ |
都市建設部都市計画室都市計画課
0721-53-1111
対 象 次のすべての要件に該当する建物を所有し、補助申請前の合計所得金額(※注①)が1千200万円以下の人。
◎昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅(一戸建て住宅・長屋住宅・共同住宅)
◎現在居住または使用している木造住宅
◎耐震診断の結果、建物の上部構造評点(※注②)が1・0未満の木造住宅
補助される工事費 基礎・柱はり・筋かいの補強、軽量化のための屋根の葺き替えなどの耐震改修工事に要する費用(設計費用を含む)で、改
修後の建物の上部構造評点が1・0以上となる設計に基づく工事費(※注③)
補助金額 耐震改修工事に要する費用の15・2%(1戸あたりの限度額60万円)▽世帯の月額所得(※注④)が26万8千円以下の場合は23・0%(限度額60万円)
※注① 収入金額から必要経費などの相当額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除を差し引く前の額です。
※注② 建物の構造強度を示す指標で、建物が持っている耐力をその建物が必要とする耐力で割ったもの。この数値が1・0以上あれば、地震の振動・衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低いと言わ
れています。
※注③ 耐震改修工事と住宅のリフォーム(修繕・模様替えなど)をあわせて行う場合は、耐震改修に要する費用のみが補助対象となります。
※注④ 世帯員の合計所得金額から障害者控除額・寡婦(寡夫)控除額・配偶者控除額・扶養控除額を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で割った金額です。
耐震改修施工事例 |
| コンピュータでの計算による補強提案に基づき施工。 | ||
| 部位 | 居間,その他 | |
| 金額 (その他/全体) | 71万円 / 100万円 | |
![]() | 耐震の診断で、お風呂場の床下が腐っていたのを見ただけでぞっとしました。補強の工事で、気持ちよく安心。 | |
| 部位 | バス(0.75坪),食堂,バルコニー・ポーチ,階段,その他 | |
| 金額 (その他/全体) | 22万円/415万円 | |
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